JAPAN BRAZILIAN JIU-JITSU FEDERATION
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競技者規定
第1章 総 則
第1条(目的)
この規定は、一般社団法人日本ブラジリアン柔術連盟(以下本連盟という)の会員、または競技会に参加する競技者の資格及び、これに関連する事項を定め、競技者の保護と支援並びにブラジリアン柔術の健全な発展を図ることを目的とする。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 競技者とは、本連盟に会員登録した者、または競技会に参加し、ブラジリアン柔術競技を行う者をいう。 指導者等とは、本連盟に団体登録をした団体の指導者、準指導者、代表者として登録された者をいう。
第3条(適用範囲)
本規定は、競技者に適用するほか、指導者等についても所要の規定を適用する。
第2章 競技者
第4条(競技者の基本条件)
競技者は、スポーツマンシップに則り、ルールと礼節を重んじ、正々堂々と競技するとともに、ブラジリアン柔術の発展に積極的に寄与するよう努めなければならない。
第5条(競技者の禁止事項)
競技者は、次に掲げる行為をしてはならない。
本連盟、国際ブラジリアン柔術連盟が禁止した競技会に参加すること。
自己の競技に金品を賭け、又はそれに関連する賭博に関係すること。
競技者、指導を受ける者その他の者に対して、暴力、暴言、わいせつ、セクハラ、不適切な指導行為等を行うこと。
競技会等の円滑な運営を妨げる行為や施設の不適切な利用等を行うこと
本連盟のドーピング防止規程(日本アンチ・ドーピング機構の禁止表に定められたもの)に違反し、又は法令で禁止されている薬物を使用・所持等すること。
反社会的勢力と関係を有すること。
法令や本連盟の競技者規程その他の規程、処分等に違反すること。
前各号のほか、本連盟、国際ブラジリアン柔術連盟の規約に反する行為をすること。
その他、ブラジリアン柔術の品位を著しく汚し、又は本連盟の名誉を害する行為をすること。
第6条(違反者に対する処分)
本連盟は、競技者が第4条又は第5条の規定に違反した場合は、その違反の程度に応じ、次に掲げる処分を行う。
会員登録、及び競技会出場への無期限停止
期間を定めた会員登録、及び競技会出場への停止
文書による戒告
第7条(処分の手続)
前条の規定による処分は、理事会で決定する。事務局は、理事会決定後直ちに当事者本人に対して処分の内容を通知する。また本連盟公式ホームページ上にて、当事者の氏名、内容等を速やかに公表する場合がある。
第3章 競技会
第8条(共催等)
本連盟及び加盟団体は、競技会を開催するに当たって、他の団体と共催し、又は他の団体の後援若しくは協賛を受けることができる。
第9条(処分)
本連盟が開催する競技会において、競技者が第4条又は第5条の規定に違反していると大会ディレクターまたは審判監査員が認めた場合、その違反の程度に応じ、理事会の決定により第6条に定めた処分を行うことができる。
第4章 指導者等
第10条(指導者等の責務)
指導者等は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の模範となるよう行動しなければならない。
第11条(準用)
第5条の規定は、指導者等にも準用する。
第12条(処分)
指導者等が第11条又は第12条で準用する第5条の規定に違反したときは、理事会の決定により第6条に定めた処分を行うことができる。
令和5年1月1日より施行
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